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remote work to UK

2021-04-25

この二月から UK ベンチャーに日本から勤務。 UK 企業といっても経営者および開発陣は日本人で、市場に合わせて UK に設立された会社。 働き方は日本企業へのリモートとさほど変わらないのでここは省略。

税金とかどうなるのか全然分からなかった色々調べたので情報共有。 机上の計算が実際どうなるかの情報も追記していく予定。

サラリー

日本企業勤め時代

給与明細は、毎月こんな感じ * 支給 610,000 * 控除 - 所得税 32,350 - 住民税 39,400 - 健康保険 30,597 - 介護保険 5,549 - 雇用保険 1,830 - 厚生年金 56,730 * 差引支給合計 - 443,544

年額(源泉徴収票)だと、 - 支払金額 7,270,000 - 控除後の金額 5,443,000 - 所得控除合計 1,707,684 - 源泉徴収税額 326,200

UK 企業

月々4000GBP + 経費等。 Tax で 591.40 GBPが天引きされている。

https://www.gov.uk/income-tax-rates によると、年収 12570GBP を越えた分に対して累進税率。 48000GBP だと 20%. 50270GBP 越えると一気に 40% だ。 境界よりちょい上だとかなり手取り減りそうだが調整は無いのかな。

(4800012570)0.2=70867086/12=590.5 \begin{aligned} (48000 - 12570)* 0.2 &=& 7086 \\ 7086 / 12 &=& 590.5 \\ \end{aligned}

で、590.5...のはずだが 591.40 GBP が引かれているようだ。 差分はよく分からんがまぁ少額なのでスルー。


源泉徴収と年末調整と確定申告

基本的なところだけれど、所得税は課税年全体での(1月から12月)所得額・控除額が決まって税額が確定する。 本来は翌年三月までに税額を申請(確定申告)してその後に支払うんだけど、会社員は課税年のうちにあらかじめ毎月天引き(源泉徴収)される。 天引き額は給与から決められた予測値で、実際の所得額や控除額は年末で確定する。源泉徴収額と差分があったら年末に調整する。 年末調整で対応しない収入や控除があったら、やっぱり確定申告する。

日本法人の無い外国企業勤めの場合はもちろん源泉徴収などしてくれないので、確定申告することになる。

ちなみに住民税も同じく年間収入額が確定して翌年に払う。 こちらはサラリーマンでも翌年払い。 毎月天引きされるが、これは昨年の所得に対する確定額。当年の予測額を天引きされてる所得税とは違う。 所得税天引きは先払い、住民税は後払い。だから新社会人一年目は住民税が天引きされないのである。

なお、普段は役所間連携なんかしないのに、所得税の確定申告(or年末調整)をすればなんと自動的に地方自治体に伝えられる。 便利だ。徴収だけはぬかりがない。

源泉徴収

「控除後の金額」は、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm の、「2 給与所得の金額の計算」から、支払い金額 * 90% - 110万円

さらに、源泉徴収額は https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm の表で決められている。 社保控除後の金額は、610000 - (30597 + 5549 + 56730 + 1830) = 515294円。 「給与所得の源泉徴収税額表」から、515294円の扶養0人は、32350円。所得税天引き額と一致。 源泉徴収税額は、この天引きの 12 倍とは違うようだが、どういう計算なんだろう。

ちゃんと計算もしとく。 令和二年(2020年)の税制で。

所得税額計算

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

所得税=課税所得税率課税所得=所得所得控除 \begin{aligned} 所得税 &=& 課税所得 * 税率 \\ 課税所得 &=& 所得 - 所得控除 \\ \end{aligned}

課税所得

まずは課税所得の計算。 所得控除は色々あるけれど、僕の場合は社会保険、基礎控除、給与所得控除。 あと民間保険、医療費、ふるさと納税とかもあるけど省略。

課税所得=収入社会保険等基礎控除給与所得控除 \begin{aligned} 課税所得 &=& 収入 - 社会保険等 - 基礎控除 - 給与所得控除 \\ \end{aligned}

社会保険控除は、医療保険、年金保険、介護保険、労働保険の社保四種。 上の月々払ってる額を 12倍。

社会保険等=(健康保険+介護保険+雇用保険+厚生年金)12=(30597+5549+1830+56730)12=1136472 \begin{aligned} 社会保険等 &=& (健康保険 + 介護保険 + 雇用保険 + 厚生年金) * 12 \\ &=& (30597 + 5549 + 1830 + 56730) * 12 \\ &=& 1136472 \\ \end{aligned}

基礎控除は収入によって一律で、2400万円以下は 48万円。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

給与所得控除も収入により、727万円だと 収入*10% + 110万円。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

給与所得控除=727万円10 \begin{aligned} 給与所得控除 &=& 727万円*10% + 110万円 = 182.7万円 \\ \end{aligned}

これも源泉徴収の所得控除額と微妙に差があるがよく分からん。

ちなみに給与所得控除は、自営業者の経費に相当する部分と、他の種類の所得との調整部分から成る。 リーマンは経費算定基準が難しいので概算で決められている。 多量に経費かかったら特別支出控除ってのができるが適用条件厳しいので無いものとしてよい。 他の所得種別との調整ってのは、補足率の高さとか、経営者より税金厳しいだろうとか。 近年はリーマンより明かに厳しい非正規という形態が増えてきてるわけで、リーマン優遇するのもどうかという気がする。 補足率については天引きされてるリーマンを宥めてないで、他(自営業)の補足率を上げろよと。 閑話休題。合わせて 182.7万円。実際そんなかかってないのでここは得してる感じ。 過大だという意見があるようである。同意せざるを得ない。1500万円以上で議論されているようだが。 ちなみに税務署に聞いたところ、UK 企業勤めでも給与所得者扱いで経費は給与所得控除の額になるらしい。

まとめると、

課税所得=収入社会保険等基礎控除給与所得控除=727000011364724800001827000=72700003443472=3826528 \begin{aligned} 課税所得 &=& 収入 - 社会保険等 - 基礎控除 - 給与所得控除 \\ &=& 7270000 - 1136472 - 480000 - 1827000 \\ &=& 7270000 - 3443472 \\ &=& 3826528 \\ \end{aligned}

(- 7270000 5343000)

所得税、復興税

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

所得税額=課税所得税率控除額基準所得税額=所得税額所得税控除額復興所得税額=基準所得税額2.1 \begin{aligned} 所得税額 &=& 課税所得 * 税率 - 控除額 \\ 基準所得税額 &=& 所得税額 - 所得税控除額 \\ 復興所得税額 &=& 基準所得税額 * 2.1% \\ \end{aligned}

課税所得382万だと税率は 20%. 控除額は 427,500円。 所得税額控除は https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto321.htm で、住宅ローンとかね。 後で出てくる外国税額控除もここ。

所得税額=課税所得税率控除額=38265280.2427500=337805基準所得税額=所得税額所得税控除額=3378050=337805復興所得税額=基準所得税額2.1%=3378050.021=7093納税額=基準所得税額+復興所得税額=337805+7093=344898 \begin{aligned} 所得税額 &=& 課税所得 &*& 税率 - 控除額 & \\ &=& 3826528 &*& 0.2 - 427500 &=& 337805 \\ 基準所得税額 &=& 所得税額 &-& 所得税控除額 & \\ &=& 337805 &-& 0 &=& 337805 \\ 復興所得税額 &=& 基準所得税額 &*& 2.1\% & \\ &=& 337805 &*& 0.021 &=& 7093 \\ 納税額 &=& 基準所得税額 &+& 復興所得税額 & \\ &=& 337805 &+& 7093 &=& 344898 \\ \end{aligned}

源泉徴収税額 326,200 円だと 18698円足りてないなぁ。 実際は生命保険とかあったのでその分? まぁ大体合ってるので良しとする。

住民税

所得に関わらず、都民税6%, 区民税4% で合わせて10%. 課税所得にかかる。

都民税=課税所得6%=38265280.1=229591区民税=課税所得4%=38265280.1=153061住民税=都民税+区民税=382652 \begin{aligned} 都民税 &=& 課税所得 * 6\% &=& 3826528 * 0.1 &=& 229591 \\ 区民税 &=& 課税所得 * 4\% &=& 3826528 * 0.1 &=& 153061 \\ 住民税 &=& 都民税 + 区民税 &=& 382652 \\ \end{aligned}

382652 / 12 = 31338円 だが、実際の毎月の住民税は 39400円 だから計算結果は 8062円少ないな。 住民税の課税所得は前年(=一昨年)の額だが、総所得はさらに少なかったような。 結構大きな差なのでちゃんと合うように計算しなおしたいがまた今度。


UK 企業勤めの所得税

さて本番。UK 企業勤めはどうなるか。

所得税、住民税

外国税額控除

外国に所得税を支払った分を、日本の所得税から差し引ける制度がある。 居住者に係る外国税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm ちなみに税務署に聞いても教えてくれなかった。クソが。

所得税の控除限度額=所得税額(外国所得金額/所得総額) \begin{aligned} 所得税の控除限度額 &=& 所得税額 * (外国所得金額 / 所得総額) \\ \end{aligned}

この式でいう所得税額は税額控除を引いた額、要するに実際に払う税額ね。 右側の括弧の中は、総収入に対する外国所得の比率を出している。 それを所得税額に掛けた分が控除限度額なわけで、つまり所得のうちの外国所得の割合を所得税から差し引けるということ。 全部外国所得なら括弧の中は 1 になり、限度額は所得税額の100%になる。

外国所得控除額は、まず所得税から差し引いて余ったら復興税から引ける。 さらに余ったら、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/040.pdf 4-(1) に書いてあるように、住民税からも引ける。 都が抜けてるけど、都民税は所得税の控除限度額の 12%, 区民税は 18% らしい。 住民税の計算は課税所得基準なのに、控除限度額の計算は所得税額基準? 住民税は所得税より控除少ないのに、外国納税分の調整金を算出する時は国税の控除額を使うのはズルいなぁ。

さて所得税は課税所得の20%、都民税/区民税は課税所得の6%/4% なので、税率に付随する控除分が無ければ都民税は所得税の 6/20 = 30%, 区民税は 4/20=20% 相当。 住民税の控除限度が所得税控除限度額の 12%/18% では、住民税の全額は控除できなさそうである。

一応、さらに余った分は、三年繰り越して所得税から控除できるようだが、あんま意味ないな。

税額の比較

UK 額は 12570GBP 引いて 20%. 引く前の額からの比率を出すと、

((4800012570)0.2)/48000=7086/48000=0.1476 \begin{aligned} ((48000 - 12570) * 0.2) / 48000 &=& 7086 / 48000 &=& 0.1476 \\ \end{aligned}

日本の場合も控除やら色々あるが、前年の収入と税額の比率出すと、

(所得税額+復興税額+住民税)/総所得額=(344898+382652)/7270000=0.1000 \begin{aligned} & & (所得税額+復興税額+住民税) / 総所得額 & & \\ &=& (344898+382652) / 7270000 &=& 0.1000 \\ \end{aligned}

で、UK の方が所得税の税率が高いのかしら? UK 天引き分で所得税は賄えそうである。住民税はどうかなー。 まぁそもそも住民税は去年の収入に対する支払いだから一年は払わなきゃだけど...

外国税額控除の計算

年収 48000GBP. 税金計算はとりあえず去年のを使おう。収入が同じくなる為替レートは、

7270000/48000=151.45//為替ってスラッシュの使い方が単位と逆で混乱するので、単位から除数は省く \begin{aligned} 7270000 / 48000 = 151.45 円 \\ //為替ってスラッシュの使い方が単位と逆で混乱するので、単位から除数は省く \\ \end{aligned}

4月25日現在 149.70 円だからそんなズレてない。 税額は 7086GBP だから、7086 * 151.45 = 1073134 円相当。

社保も同じだとして、実際の値とズレがあったが計算によると、

課税所得:3,826,528所得税:337,805復興税:7,093都民税:229,591区民税:153,061 \begin{aligned} 課税所得: & 3,&826,&528 &円 \\ 所得税: & &337,&805 &円 \\ 復興税: & & 7,&093 &円 \\ 都民税: & &229,&591 &円 \\ 区民税: & &153,&061 &円 \\ \end{aligned}

全額が外国所得として、各外国控除限度額を計算していくと、

外国所得税額=7086151.45=1073134所得税額=337805min(1073134,337805)==0外国控除残額=1073134337805=735326復興税=7093min(735326,7393)=0外国控除残額=7353267093=728233都民税控除限度額=3378050.12=40536都民税=229591min(728233,40536)=189055外国控除残額=72823340536=687697区民税控除限度額=3378050.18=60804区民税=153061min(687697,60804)=92257残額=68769760804=626893 \begin{aligned} 外国所得税額 &=& 7086 * 151.45 &=& 1073134 \\ 所得税額 &=& 337805 - min(1073134, 337805) &=& = 0 \\ 外国控除残額 &=& 1073134 - 337805 &=& 735326 \\ \\ 復興税 &=& 7093 - min(735326, 7393) &=& 0 \\ 外国控除残額 &=& 735326 - 7093 &=& 728233 \\ \\ 都民税控除限度額 &=& 337805 * 0.12 &=& 40536 都民税 &=& 229591 - min(728233, 40536) &=& 189055 \\ 外国控除残額 &=& 728233 - 40536 &=& 687697 \\ \\ 区民税控除限度額 &=& 337805 * 0.18 = 60804 区民税 &=& 153061 - min(687697, 60804) = 92257 \\ 残額 &=& 687697 - 60804 = 626893 \\ \end{aligned}

UK にかなり取られた上に、日本には住民税を30万円近く払わないとならんのかー。 まぁ住民税は居住サービス代みたいなもんだから仕方ないか。 ちなみに UK の住民税みたいなやつは家にかけられるそうだから払わなくてすむ。 そう考えると UK の高い所得税から日本の住民税を控除できるのはむしろ申しわけない感じもする。

総額だと所得税+住民税は 1073134 + 189055 + 92257 = 1354446 円 払うことになる。 日本企業勤めの場合の 344898 + 382652 = 727550 円 から実に 626896円 もアップ。 所得比だと 686896 / 7270000 = 0.08623 アップ、 税額比だと 1354446 / 727550 = 1.861 倍に。
// なお、UK 転職一年目は、昨年の所得に対する日本の住民税は外国控除引かれずにそのままかかるから、およそ10万円プラス。

所得税率はどっちも 20% だが、日本は所得控除(基礎控除+給与所得控除+社会保険)が344万円になるのがデカいのかな。 UK は 12570GBP = 190万円 しか引かれない。 いや社会保険の控除が 113万円だから、それ勘案すれば似たようなもんか。 じゃぁ税率に付随する控除額の 63万円がでかいのか。ちょうど UK との差額相当だ。 税率付随控除の42.7万円と、社会保険113万円とそもそもの所得控除差30万円の税金20%で28.6万円、合計70万円程の所得税が増える感じか。 住民税は外国控除で10万円減って、計60万円の税金が増える。

所得税、住民税まとめ

UK の税率を見る。40% 越すようなら注意。

社会保険料分が UK 所得税から引かれず、さらに累進税率間の調整控除も無いのでその分総額が高い。 およそ社保110万、所得控除差30万の20% で28万円、それに調整控除40万加えて70万円ほど増える。 日本の所得税はこの UK 納税分を差し引いてゼロになるが、住民税は10万円ほどしか引かれない。 住民税は初年度は引けないのでそのままと見とくと、所得税差の70万円分アップ。


社会保険

税金は給与所得者扱いだったが、社会保険はフリーランス扱いになる。 日本の社会保険制度は会社に管理を任せているからね。 転職しまくる人には面倒なことこの上ない。 年金記録も出生率予測も陽性者集計もろくにできない厚生省からデータ処理の業務取り上げて、歳入庁と統計庁作って移管してくんないかなぁ。

健康保険、介護保険

日本企業時代

以前の健保は協会けんぽ(全国健康保険協会)だった。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20913tokyo.pdf によると、月61万円だと等級34(31)で標準月額62万円。 医療保険は 9.87% で 61194円。介護保険 は 1.79% で 11098円。 事業者折半してくれるので 30597円 と 5549円となり、明細と一致している。 合わせて 36146円。年額だと 433752 円。 ちなみに医療保険 9.87% のうち 3.53 ポイント分は特定保険料、主に後期高齢者支援金というやつだ。 つまり医療保険部分は 6.34% になる。

国保移行の場合

保険料は市区単位らしい。渋谷区は https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/hokenryo_26.html

所得割算定基礎額に所得割を掛けて均等割を足す。 均等割を差し引くと、医療保険 7.14%, 支援金2.29%, 介護保険1.94% で支援金以外は協会けんぽより高いな。 支援金が安いのは区内は若者が多いからかな?

所得割算定基礎額は、収入から給与所得控除と基礎控除を引いた額。 料率などはもちろん、この基礎額の計算で給与所得控除を引くかどうかも自治体で差があるようだ。

所得割算定基礎額=収入給与所得控除基礎控除=72700001827000480000=4963000医療保険=所得割算定基礎額7.14後期高齢者支援金=所得割算定基礎額2.29介護保険=所得割算定基礎額1.94総額=394258+126552+111882=632692 \begin{aligned} 所得割算定基礎額 &=& 収入 - 給与所得控除 - 基礎控除 &=& 7270000 - 1827000 - 480000 &=& 4963000 \\ 医療保険 &=& 所得割算定基礎額 * 7.14% + 39900 &=& 394258 \\ 後期高齢者支援金 &=& 所得割算定基礎額 * 2.29% + 12900 &=& 126552 \\ 介護保険 &=& 所得割算定基礎額 * 1.94% + 15600 &=& 111882 \\ 総額 &=& 394258 + 126552 + 111882 = 632692 \\ \end{aligned}

所得控除が効いてるけども、事業者折半分がでかくて協会けんぽの方が支払い額は20万円も安いや。

協会けんぽ任意継続

協会けんぽは任意継続というものがあって、退職後2年間は加入し続けられる。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/miyagi/cat080/20170914028/ 基本的には事業者折半分が無くなるから倍になるが、
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r321/#q1 標準月額報酬は30万円が上限になる。 令和3年だと https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r3/ippan/r30213tokyo.pdf 等級22(19) で、医療、支援、介護合わせて月額34920円。年額419040円。 渋谷区よりも 20万円安く、日本企業勤務時代よりも 1.4万円安い。

健康保険まとめ

任意継続使えばほぼ同額。

年金保険

会社員だと 厚生年金+確定拠出年金+企業年金。 自営業だと国民年金+国民年金基金+確定拠出年金。

厚生年金は、自営業の国民年金+国民年金基金に相当。 企業年金は、企業独自に運営してるやつ。入ってなかったのでスルー。 確定拠出年金は iDeCo ってやつ。

日本企業時代

厚生年金も協会けんぽ管掌で、 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r2/ippan_3/r20913tokyo.pdf 基金には入ってなかったので、標準月額62万円の 18.3% を事業者折半。

6200000.183/2=113460/2=56730 \begin{aligned} 620000 * 0.183 / 2 = 113460 / 2 = 56730 \\ \end{aligned}

制度の違いはおいといて、まず折半分の 56730 円が UK 勤めによる収入減とみなせる。

厚生年金は毎月56730円であったが、これは国民年金が含まれている。 国民年金は定額16540円なので、差し引くと 113460 - 16540 = 96920 円 が二階部分。 同等の掛け金を出すなら、月96920円を二階部分に払う。

国民年金

基本的に国民年金は会社員でも自営業でも同じで16540円。 国民年金基金に入らない場合は、400円積み増しできる。

国民年金基金

自営業者用の二階部分は国民年金基金。

組織も違うのでリターンが同じになるかは不明だけど、日本企業時代と同額を積むなら 96920円。

確定拠出年金(iDeCo)

これは日本企業勤めと変わらない。 企業によっては独自の企業年金を用意しているところもあるから、あればそことの差になる。 うちは無かったので、3階やるなら iDeCo だった。自営業になっても差異は無し。

年金まとめ

日本企業時代に払ってた厚生年金保険料と同額を会社が出してくれていたので、UK 企業になるとその分だけ収入減とみなせる。

雇用保険

自営業扱いだが、自営業は雇用保険に入れない。

日本企業時代は月額1830円、会社負担は倍の3660円。 会社負担額が減収相当というよりも、雇用保険に入れないということ自体のマイナスが大きいかな。 だいたい転職先見つけてから退職してるので、実際活用したことは無いのだが。 保険だからね。

ちなみに個人事業者向けには小規模企業共済などあるけども、UK 企業勤めのサラリーマンなので加入はできない。

雇用保険まとめ

入れないので、解雇時の準備は自分で確保。

労災保険

労災保険も入れない。

保険料は日本企業勤めの明細だと雇用保険に含まれてるみたい。詳細不明。

これも保険料というよりも入れないことがデメリットだが、 プログラマだと労災といっても通勤くらいだしね。 さほどリスクは高くない。

労災保険まとめ

入れないので、労災起こさないように注意。 リスクある作業するなら損保とか生保とか自賠責とか入りましょう。